35条書面
夜風さん
(No.1)
[正しい]。建物の管理が委託されている場合、委託を受けている者の氏名及び住所は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、重要事項の説明の対象となります(施行規則16条の2第8号)。
上記の内容は区分所有建物における追加説明事項です。
問題を見ると区分所有建物であるか否かかかわらずとあります。
ということは他の区分所有建物追加説明事項である共用部分に関する規約や管理費用なども区分所有建物であるか否かに関わらず説明が必要なんでしょうか?
2021.09.26 17:00
通りすがりさん
(No.2)
区分所有建物であるか否かにかかわらず→マンションやアパートではなくて
別荘や戸建ての借家をイメージされると良いかと思います。
2021.09.26 17:40
夜風さん
(No.3)
ということは他の区分所有建物追加説明事項(共用部分に関する規約など)も区分所有建物であるか否かかかわらず説明が必要なのでしょうか?
2021.09.26 18:15
通りすがりさん
(No.4)
ただ、その中で管理が委託されている物件だったり、専有部分の用途に制限があったら説明しなくてはなりません。
共用部分に関する規約の定めは区分所有建物の賃借の場合説明不要です。
2021.09.27 10:05
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