営業保証金
フランクさん
(No.1)
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届け出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
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信託会社は国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされます。しかし、「みなされる」だけであって、実際に免許を受けたわけではないので、大臣から取り消しを受けることはありません。
とありますが、要するに信託会社だけは特別に、保証金を供託しても免許権者(大臣)に届出を行う必要が無いということでしょうか?
必要はあるけど、実際に免許を受けたわけでは無いので罰則も無いということでしょうか。
2021.09.27 01:10
タクゾーさん
(No.2)
>要するに信託会社だけは特別に、保証金を供託しても免許権者(大臣)に届出を行う必要が無いというこ>とでしょうか?
>必要はあるけど、実際に免許を受けたわけでは無いので罰則も無いということでしょうか。
信託会社は、免許を受ける必要がないことの代わりに、国交大臣に届け出が必要となります。
免許を受けていないため、免許の取り消しはありません。
なお、営業保証金の供託を行わないと事業を開始できませんし、宅建業法等に違反する行為には、罰則があります。(取り消しにはならないだけです。)
頑張ってください!
2021.09.27 09:50
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