媒介の報酬額、双方から受け取れる額について。

あいうえおさん
(No.1)
問題文
“宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。”

解説文
正しい。権利金の授受がない宅地建物の貸借における報酬額の上限は「借賃の1月分+消費税相当額」となります。居住用建物の貸借では、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受ける金額は「借賃の0.5月分+消費税相当額」が限度となりますが、本肢のように事業用建物の場合はそのような制限がないので当事者双方からどのような割合で受け取っても問題ありません(報酬告示第四)。

という問題についてですが、
2021.09.25 13:03
あいうえおさん
(No.2)
途中で誤送信してしまいました。


上記の問題ですが、解説欄の途中に

”媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受ける金額は「借賃の0.5月分+消費税相当額」が限度となる”

とありますが、事業用では無く通常の居住用であったとしても、依頼者の承諾を得ていた場合、双方からどのような割合で受け取ってもOKということになりますか?
そしてこの場合の”依頼者の承諾”というのは、貸主、借主のどちらになるのでしょうか。
2021.09.25 13:07
USJさん
(No.3)
失礼致します。

事業用では無く通常の居住用であったとしても、依頼者の承諾を得ていた場合、双方からどのような割合で受け取ってもOKということになりますか?
>居住用建物の場合、どのような割合でもOKではありません。
原則「借賃0.5月+税」ずつで、例外として予め承諾を得た方から「借賃1ヵ月+税」が受領できます。

そしてこの場合の”依頼者の承諾”というのは、貸主、借主のどちらになるのでしょうか。
>貸主から承諾を得れば貸主から、借主から承諾を得れば借主からとなります。
承諾を得た方から「借賃1ヵ月+税」を受領できます。
2021.09.27 10:25
あいうえおさん
(No.4)
USJさん、ご返信ありがとうございます。スレ主です。

つまり、
・居住用の建物の媒介の場合、通常は片方から借賃0.5月+税、双方から合計で借賃1月+税の報酬
・居住用の建物の媒介で、例外として、例えばAから予め承諾を受けていた場合、Aから借賃1月分+税、Bから0円の報酬受け取りが可能
・事業用の建物の媒介の場合、予めの承諾無しで、片方から借賃1月+税の報酬受け取りが可能

という解釈で合ってますかね??
2021.09.27 11:46
USJさん
(No.5)
はい、試験対策上では恐らく大丈夫だと思います!

蛇足となってしまうかもですが、事業用の建物のケースは"居住用建物以外"と考えた方が良い気がします。
居住用建物の宅地の場合、みたいなヒッカケも見かけましたので…笑
2021.09.27 12:04
あいうえおさん
(No.6)
USJさん、ありがとうございます。
そうですね、居住用の建物以外、という風に覚えるようにします!!

詳しいご回答ありがとうございました。
2021.09.27 13:04

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