営業保証金について

たっけんぼーやさん
(No.1)
営業保証金についてです。事務所を増設した場合は供託した後
届出をしないと事業を開始できないルールですが、
供託した旨の届出がない場合は免許権者から催告され、かつ
届出をしないと免許を取り消されるのでしょうか?
最初に事務所を設置した時と、増設した時で違いがあるのか
分からないのでどなたか教えて頂きたいです!
2021.09.23 14:21
管理人
(No.2)
事務所の増設のときも営業保証金を供託し、供託をした旨の届出をしなければならないことは同じですが、免許を受けたときとは異なり、届出がなくても免許権者からの催告はありません。

しかしながら、供託や届出をする前に事業を開始した場合には懲役または罰金の罰則規定があるので、欠格事由に該当することにより免許取消という流れになると思います。

認識の違いがありましたらご指摘ください。
2021.09.23 19:55
たっけんぼーやさん
(No.3)
すっきり理解できました!本当にありがとうございます!
2021.09.23 20:40

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