平成26年.問38 クーリング・オフの契約解除

TAKU-METALさん
(No.1)
クーリング・オフの契約解除はクーリング・オフについて告げられた日から起算して8日以内であれば契約解除ができることは分かるのですが、この問題の4番の解説に記載してあるクーリング・オフ期間の延長は書面で告げられた日から起算してどのくらいの期間まで契約解除をすることができるのでしょうか?
どなたか、ご教授頂けると幸いです。
2021.09.23 15:22
aaaaaaさん
(No.2)
クーリングオフで契約が解除できるのは、
”最低でも”クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日、ということです。

これを7日以内、とかにすると買主に不利ですよね。
でも9日に増やす、などの特約をすると、買主に有利な特約となるのでOKです。

問4では14日と特約で定めていたので、それ以内ならクーリングオフを使えます。
クーリングオフについて書面で告げられた日から14日以内ですね。

また、質問の内容には関係なくなりますが、問題文もコピペなどして記載していただけたら回答しやすいと思います!
2021.09.23 17:31
TAKUーMETALさん
(No.3)
ありがとうございます!!
定めた期間であれば、
それ以内に契約解除ができるのですね!!

次回からはコピペも活用していきます!!
2021.09.25 02:30

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド