平成21年 問39 肢3
四郎さん
(No.1)
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
肢3
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
この肢が正解なのですが、腑に落ちません。
この文章だと、500万円を受領したときには保全措置を講じたが、中間金の受領の際は保全措置を講じていないようにも読めるので、誤りのように思えます。
これも引っ掛けのうちなのでしょうか?同じように間違える方がいらっしゃるのか聞いてみたく投稿しました。
国語の疑問になってしまい、すみません。
2021.09.23 10:47
海賊さん
(No.2)
これは問題4肢 全部の総合評価で見るしかないでしょうね。
そういうの結構ありますよ
2021.09.23 11:14
toさん
(No.3)
保全措置を講じなくてはなりません。
まず、保全措置を講じる理由ですが、
契約したけれど業者がつぶれてしまった。
不動産の引きわたしをしてもらえず、さらにお金も取られたままなら大変ですよね。
だから少額の場合(10%と5%などありましたよね)は、保全措置を講じなくてもいいんです。
最悪お金が返ってこなくても許せますよね。っていう額ってことです。
あとは、所有権移転登記がされている場合は講じなくてもいいのです。
なぜなら、移転登記されているってこは、ほぼ自分のものになるからです。
もう不動産はほぼ手に入れているようなもんです。
今回の場合、500万の前に保全措置を講じていますよね。
なのでそのあとはしなくても大丈夫というわけです。
あとは未完成物件の時は
①銀行との連帯保証契約、②保険会社との保障契約、③指定保管機関による保管
どれが使えるか覚えておいたらパーフェクトだと思います。
2021.09.23 11:21
四郎さん
(No.4)
ありがとうございます。1つの肢に囚われないよう気を付けます。
〉toさん
ありがとうございます。平成19年問43では、最初の手付と、中間金どちらにも保全措置を講じる必要があると解説されていますので、確認してみてください。
2021.09.23 16:21
海賊さん
(No.5)
これはこのサイト掲示板の醍醐味です。
平成19年問43 は明らかに矛盾しています。
2021.09.24 06:18
いさん
(No.6)
”等”があるせいで中間金も含みますので、平成19年問43とも業法の規定とも矛盾しないというなんとも汚い問題です。
そんな私は行政の人間なので、”等”には過剰に反応しますが、普通ならこんなの「は?」ってなりますよね。わかります。
2021.09.24 21:46
四郎さん
(No.7)
>海賊さん
私は独学なので、特にこのサイトはありがたいです。最後まで頑張りたいと思います。
>いさん
ありがとうございます。「等」に着目すると、確かに納得しました。そこまで受験者が考えなければならないとは…意地悪な問題ですね。さっと読んでしまう癖があるので、気を付けたいと思います。
2021.09.25 09:46
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