引き渡した後でいいの?
海賊さん
(No.1)
1.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
2.自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
1は引き渡すまでに、
2は引き渡した後、
だと矛盾しませんか? 誰か教えてください。
2021.09.23 09:11
ミニ村井さん
(No.2)
1に関しては売買契約が締結するまでに説明が必要。
2は正解。
2021.09.23 10:03
海賊さん
(No.3)
2021.09.23 10:23
宅建マオさん
(No.4)
1の問題の場合は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し”契約の締結”までに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません。
海賊さまのは引渡しまでになっているのでそこが違います。
2の問題の場合は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託するのは供託所に対してです。
基準日である、3月31日・9月30日において、基準日前10年間に引渡した新築住宅について、保証金を供託所へ供託しなければいけません。
その際に供託する額のうち、住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになります。
よって、
1は、Bに対しての供託所の説明を”契約の締結”までに
2は、供託所に対してなので、1と2では話が全くの別物になります。
別々のものとして捉えて、勉強することをお勧めします☺︎
2021.09.23 10:24
海賊さん
(No.5)
時系列がわからないのですがね?
つまり
1は契約前に説明し、契約後、引き渡して、、
2番の通り、引き渡し後に供託するのですね?
引き渡し前に供託はいらないという時系列ですか??
引き渡し前に供託はできないでよろしいですかね?
よろしくお願いします。
2021.09.23 11:08
ミニ村井さん
(No.6)
売買契約締結前なのか後なのかで考えるだけ。
2021.09.23 14:10
海賊さん
(No.7)
難しい思考法ですね・・・・
2021.09.24 06:15
いさん
(No.8)
履行法の条文ですけども、
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
”していなければならない”ですから、要するに履行法は「基準日までに供託しておけよ」としか言っていないことに加えて、「合計戸数が~」とか「2戸をもって1戸~」とか、後から算定するような規定があるので、おそらくですが供託の期日は基準日であると考えられると思います。
資力確保措置が初めて必要になるルーキーなんかは、「これから供託します」といった説明が必要になるのではないですかね。県庁のホームページなんかには「保証金を供託する旨~」とかって書いてるところもあるので。私が見たのは京都府だったかな。
すでに供託済みの業者に関しては、「ここに供託してます」となるのでしょう。供託金って預けっぱなしですから、その間に新たに生じた取引や10年経って担保が不要となった取引なんかがあるでしょうし、そのあたり精査して基準日に合わせて再計算といった流れですかね。
保険でやる場合は、多少時間がかかるらしいので、前もって申込をしておくなど動きが変わるかもしれません。
この論点掘ったの初めてなので違ったらすみません。
ちなみに履行法、今年度一部改正ありますのでご注意を。
2021.09.25 11:43
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