危険負担についてですが、あっていますか?
ちゅーるさん
(No.1)
危険負担が少し苦手なので、どなたか解答いただけると幸いです。
契約前に滅失
買主→解除可能。売主の帰責事由があるときは損害賠償請求可能。
契約後引渡し前に天災で滅失
売主→引き渡さなくてよい
買主→支払いをしなくてよい
引き渡し後天災で滅失
買主→支払いをしなくてよい。解除、損害賠償請求不可。
2021.09.23 12:02
くるさん
(No.2)
滅失した状態を把握したうえで契約をしたのですから買主は売主に対して担保責任を求めることはできません。
契約後引渡し前に天災で滅失
売主→引き渡さなくてよい
買主→支払い債務は存続するが、支払いを拒むことができる。
引き渡し後天災で滅失
引渡しと支払いは同時履行なので、引き渡した後の売主はなんら責任も負いません。
2021.09.23 12:14
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