建物の貸借の重要説明事項

Saraさん
(No.1)
建築基準法に基づく準防火地域内の建築物の制限は、建物の貸借の契約において説明事項とされていませんが、防火地域内の建築物の場合には説明事項とされいるでしょうか?

ご指導よろしくお願い致します。
2021.09.23 12:39
管理人
(No.2)
建物の貸借において法令上の制限として説明しなければならないのは、

・新住宅市街地開発法第三十二条第一項
・新都市基盤整備法第五十一条第一項
・流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項

の規定に基づく制限だけですから、建築基準法関連の制限は説明不要ですよ😊
2021.09.23 21:45
Saraさん
(No.3)
管理人様

いつもお世話になっております。
詳しいご説明くださりありがとうございました。
2021.09.23 23:24

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