内閣総理大臣に協議しなければならない?

マットさん
(No.1)
どなたか無知で申し訳ありませんが教えてください。
令和元年試験  問29
【問】宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
【答】誤り。当該業務を行った都道府県を管轄する知事は、37条書面の交付を怠った宅地建物取引業者に対して、1年以内の業務停止命令をすることができます。この処分は特に協議なく行うことができます(宅建業法65条4項)
内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分をする場合のみです(宅建業法71条の2)

《質問1》「国土交通大臣が監督処分をする場合のみ」とありますが、業務停止処分は、監督処分ではないの        でしょうか?

また、  平成29年試験  問29
【問】国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
【答】誤り。国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が宅建業法の一定の規定に違反し、国土交通大臣が指示処分・業務停止処分・免許取消しをしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければなりません(宅建業法71条の2第1項)。35条違反は、この協議を行うべき規定に含まれます。本肢は「通知」としているので誤りです

《質問2》平成29年の問題には、業務停止処分もあらかじめ内閣総理大臣と協議しなければなりません
となっていますが、35条と37条で、違う答えになるのでしょうか?



2021.09.22 23:22
さん
(No.2)
解説と問題文を落ち着いて読むことをおすすめします。
上の問題で監督処分をしているのは甲県知事であって、国土交通大臣ではありません。
下の問題は、事後報告ではなくあらかじめ協議せよという話です。

ご認識のとおり業務停止処分は監督処分ですが、
・誰が処分するときに内閣総理大臣が出てくるのか
を問う問題と
・内閣総理大臣が出てくるタイミングはいつなのか
を問う問題の違いです。
2021.09.22 23:33
akrさん
(No.3)
1について

宅建業者Aは国土交通大臣免許ですが、よく見たら監督処分をしようとしているのは甲県知事です。
業務停止処分は監督処分の1つです。

2について
これもよく見ると内閣総理大臣に「協議」ではなく「通知」となっています。意味が変わってしまいます。
試験日で緊張していると普通に見落としそうなところですね。
2021.09.22 23:36
マットさん
(No.4)
いさん  akrさん
ありがとうございます。
言われてみれば、
「内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分をする場合のみです」となっています。
落ち着いて問題を解くように心がけます。
ありがとうございました。
2021.09.23 00:00
さん
(No.5)
すみません追加で疑問なんですが、これって国土交通大臣免許に限定されますか?
知事免許でも大丈夫ですか?
2021.09.23 01:52
aaaaaaさん
(No.6)
本さん

都道府県知事が免許権者の場合でも、国土交通大臣が免許権者の場合でも、
”国土交通大臣が監督処分をする”
場合には内閣総理大臣に協議しなくてはなりません。
2021.09.23 14:17
タクゾーさん
(No.7)
>すみません追加で疑問なんですが、これって国土交通大臣免許に限定されますか?

限定されます。上の記載内容はあきらかに誤っていますね。

国土交通大臣は「国土交通大臣の免許を受けた宅建業者に対して」一定の違反を理由に監督処分をする場合、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しないといけない。

なお、ここでいう監督処分は、指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分のすべてが含まれます。
2021.09.24 07:47
さん
(No.8)
どっちがあってるのでしょうか...
2021.09.24 10:17
まるさん
(No.9)
こういうときは条文にあたるのが近道です。
条文には、「その免許を受けた宅地建物取引業者が」とあるので、大臣免許のみです。

(内閣総理大臣との協議等)
第七十一条の二  国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2021.09.24 11:54
akrさん
(No.10)
そもそも知事免許の宅建業者が国土交通大臣から監督処分を受けることはあるのでしょうか?
(逆はありますが)

必然的に国土交通大臣免許の宅建業者の場合に限定される気がします。
2021.09.24 13:07

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