事後届出について

金髪娘さん
(No.1)
国土計画利用法の事後届出について質問です。
権利金がなく登記もない、対価は賃料のみ場合の賃貸借は事後届は必要になりますか?
2021.09.20 00:41
神楽野麗さん
(No.2)
権利金は「権利設定に伴い対価として一時的に授受される」ものですが、毎月とか定期的に支払われる賃料はこの「権利設定に伴い授受される対価」に該当しません。
権利設定の対価を伴わない賃貸借契約の場合は許可・届出は不要です。
2021.09.20 01:22
金髪娘さん
(No.3)
ありがとうございました。
2021.09.20 21:25

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