元年 23問
xyz4492さん
(No.1)
①その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 答え 正
④その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 答え 正
1番は特例を受けるのに4番は受けれません。
何回読み返しても分かりません。
何が違うのか、どなたかご教授お願いできませんでしょうか?
2021.09.20 10:30
aaaaaaさん
(No.2)
2021.09.20 15:02
xyz4492さん
(No.3)
完全に思い違いしてました。ありがとうございます!!
2021.09.20 17:40
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