宅建取引士の消除について

たんたんさん
(No.1)
宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
解答→◯
令和2年12月試験 問26 肢2  170問目/選択問題数192問
業者が免許取消は理解できますが、役員で宅建取引士である場合、宅建取引士の登録も消除されてしまうのですか?

2021.09.19 15:18
きゃのんさん
(No.2)
その通りです。

私もややこしい認定しております。

免許欠格による免許取り消しの影響について
⓵取引士の免許に影響:役員
➁宅建業者の免許に影響:役員+使用人

⓵は本件で⓶は補足ですが役員+使用人が欠格者だと
宅建業免許もとれないようです。

2021.09.19 15:27
きゃのんさん
(No.3)
補足ですが⓵の場合、
免許欠格の宅建業者を経営した役員が
免許があればすぐにまた宅建業者をつくれちゃうので
それを防止するためだと記憶しております。

➁に関しては宅建業者の免許を与えるのには
より厳しく、欠格者の役員や使用人がいる業者には
免許を与えないと、個人的に理由付けして記憶しました。

どうせならどっちも
役員+使用人にしてくれればもっと分かりやすかったのに(´;ω;`)

参考になれば幸いです。
2021.09.19 15:33
たんたんさん
(No.4)
ありがとうございました。

宅建業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、その役員で宅建取引士は、『登録の消除』が自動的にセットでされてしまう。
と、覚えます(問題文そのままで)。

登録の基準なので、登録する時の話かと、解釈してまして。
宅建士の、登録の消除について、探せなかったので、教えてもらえて良かったです。
2021.09.20 10:39

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