実務でも混乱してきました。35条です
ひーさん
(No.1)
この場合、35条の保全措置「支払い金・預かり金(50万未満の概要は要らない)」の方に該当するので
”有りで概要を説明しないといけない”になりますか。
そしてそうだった場合は、手付金の保全措置の方はどう概要を説明すればいいのでしょうか?
…なんか勘違いしてますか??
2021.09.19 10:57
きゃのんさん
(No.2)
→該当します。
そしてそうだった場合は、手付金の保全措置の方はどう概要を説明すればいいのでしょうか?
→保全措置を講ずるかどうか・講じる場合は措置の概要(保全措置を行う機関など)を説明します。
保証協会が提供している重説に預り金の保全措置の概要の覧が設けてありますので
記載のとおりに説明すれば大丈夫です。
実務上、賃貸で保全措置をしたことは一度もありません。
参考になれば幸いです。
2021.09.19 15:22
ひーさん
(No.3)
ありがとうございます。
ということは、保証協会に入って分担金を預けていることが
「支払い金・預かり金」の方の保全措置なのですね。
で、それ以外に手付の保全措置をしている場合はその機関を説明すればいいということですね。
それで、この手付の保全措置は、例えば個々(Aマンションの101号みたいに一個一個)の契約に
ついての保全措置(そもそもそんなのがあるか分からないのですが)ではなく
「会社で全体で包括みたいに入ってるのを説明する」でいいですか?
(分担金みたいに大きいくくりの預け)
銀行とかにドンと預けてるって感じと言えばいいでしょうか。分かりずらくてすみません。
そもそも35条の手付の保全措置の説明内容には「有無」がなくて「概要を説明する」って
なってるので、実務で賃貸で手付の方の保全措置をしてるって聞いたことはないのですが
でも”有り”ありきで説明するってこと?
毎回契約のときこんなの措置したことないけど
実際は会社で大きいのに入ってて、すでにちゃんと手付の措置も取ってるってこと??ってなってしまい
細かくなるとどうなるのか分からなくなってしまいました。
これ宅建の試験にはあまり関係ないと思うので恐縮なのですが
教えてもらえるとなぞが解けて助かります。
2021.09.19 16:37
きゃのんさん
(No.4)
「支払い金・預かり金」の方の保全措置なのですね。
A:弁済業務保証金が保全措置になるわけではないかと思います。
ややこしくしてしまったのですが、
あくまでも保証会社が提供している”重説の雛形”には
・講じるかどうか
・保全措置を行う機関について
という欄しかありませんでした。
保証会社提供の重説の雛形なので説明内容はそれで間違いないでしょうという意味合いです!
Q:この手付の保全措置は、例えば個々(Aマンションの101号みたいに一個一個)の契約に
ついての保全措置(そもそもそんなのがあるか分からないのですが)ではなく
「会社で全体で包括みたいに入ってるのを説明する」でいいですか?
(分担金みたいに大きいくくりの預け)
銀行とかにドンと預けてるって感じと言えばいいでしょうか。分かりずらくてすみません。
A:すみません。中々質問の内容の理解が難しいのですが、
弁済業務保証金みたいにどこかにまとめて預けておいて
ここの契約でまとめて預けておいたのを説明すれば良いかということですか?
私の理解ですと
説明の内容としては
”個々の契約にあたって”
”保全措置を講じるかどうか”
”講じる場合は保全措置を行う機関について”
になります。
Qそもそも35条の手付の保全措置の説明内容には「有無」がなくて「概要を説明する」って
なってるので、実務で賃貸で手付の方の保全措置をしてるって聞いたことはないのですが
でも”有り”ありきで説明するってこと?
→”あった場合”に概要を説明するかたちです。
なければ”保全措置を講じない”と説明すれば良いかと思います。
Q:毎回契約のときこんなの措置したことないけど
実際は会社で大きいのに入ってて、すでにちゃんと手付の措置も取ってるってこと??
ってなってしまい
細かくなるとどうなるのか分からなくなってしまいました。
A:恐らく、”入ってて”とかではなく個々の契約について
保全措置を講じる場合は、指定機関へということかと思います。
ネット上で”預り金保全措置の 賃貸”で検索しましたが
やはり実務上では中々保全措置を講じないようですね。
説明に誤りがあった場合は申し訳ないのですが
テキストや重説の雛形から推定して説明いたしました。
どなたか説明に誤りがあるようでしたらご指摘いただけますと幸いです。
2021.09.19 17:12
ひーさん
(No.5)
手付の保全措置についてはご理解の通りで合っています。(ドンと預ける方)
私もずっと
”個々の契約にあたって”
”保全措置を講じるかどうか”
”講じる場合は保全措置を行う機関について” を説明するのだと思っていました。
でも賃貸で個々に措置を取ったことが無いので
それは”分担金の方かな”と思っていました。
で、宅建の勉強始めたら35条にはもひとつ保全措置の説明があって
それには”35条の手付の保全措置の説明内容には「有無」がなくて「概要を説明する」”って
なっていたので、「もひとつ賃貸でも”有りき”っていう措置があるの??」ってなって混乱してました。
他のテキストを本屋さんとかで調べたら「手付の保全措置」は
売買だけってなってるのを見つけましたー!!
自分の持ってるのが略して書いてあっただけのようです。
こいつのせいで勉強と関係ないとこに時間を割いてしまうことになりました(怒)
きゃのん様にはわざわざ調べていただき
ご丁寧にお答えいただきまして感謝いたします。
ここの掲示板の方にはいつも助けられています。
本当にありがとうございました!
2021.09.20 10:08
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告