使用人
ロックさん
(No.1)
不正の手段により免許を受けたとき
業務停止処分に該当し、情状が特に重いとき
業務停止処分に違反したとき
に免許が取り消された場合で、
傷害などでの罰金刑等の場合は役員扱いされるという捉え方でよいでしょうか。
2021.09.18 01:11
ロックさん
(No.2)
5年経たないと受けられないのが免許で
5年経たなくても受けられるのが宅建士登録
ということでよいでしょうか。
また
相当な理由なく合併消滅したケースにおいても、公示日前60日以内にその業者の役員だった者は、免許取り消しから5年間は免許を得ることができない
場合の役員に使用人は含まれるのでしょうか。
2021.09.18 01:34
こんぶさん
(No.3)
雇われ店長=サラリーマン
一般人なので役員たちとは別と自分は考えています。
2021.09.18 07:35
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