取引士の処分
初学者さん
(No.1)
解説:
都道府県知事は、登録を受けている者が死亡した場合、届出の有無を問わず、事実が判明した際に登録を消除しなければならない。
とあるのですが、これは他の場合も同じなんでしょうか?
例えば、取引士が心身の故障がある者に該当したときや、破産したときに本人はその日から30日以内に届け出ないといけませんが、都道府県知事はこのときも同じように事実が判明したときに登録を消除するのでしょうか。
それとも届出時に登録を消除するのでしょうか。
条文、判例等ありましたら助かります。
星2ついてたので一応押さえておきたいです。
2021.09.17 21:10
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告