申込・契約をしない案内所等の標識にクーリングオフ

ほたてさん
(No.1)
こんにちは。初めて質問いたします。
よろしくお願い致します。

申込・契約をしない案内所等の標識に
クーリングオフ制度の適用がある旨を個別記載事項として載せる必要があるとのことですが、
申込・契約をしないのであればクーリングオフをすることにもならないのに、
どうして記載が必要なのか疑問に思います。

ネットで検索しても解決せず、質問させていただきました。
ちなみにテキストはみん欲しシリーズを使用しています。

お忙しい中恐縮ですが、ご教示願います。
2021.09.14 09:50
ああさん
(No.2)
憶測ですが
契約、申込を承るには
専任の取引士が必要なだけであり

契約締結や申し込みは
どこででもできます。


用はここではクーリングオフできますよと
伝える趣旨で標識に記載してあるということだと思います。
2021.09.14 10:20
ほたてさん
(No.3)
ああさん
ご回答ありがとうございます!

案内所やら専任の取引士の設置義務やらで惑わされてるだけで、
つまるところ喫茶店やホテルのロビーなんかと同じような扱いと考えて良さそうですね!

あれこれ考えすぎていたように思います( ;∀;)

ありがとうございました!
2021.09.14 17:16

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