令和元年試験 問22 肢1

ロックさん
(No.1)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。

宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。

令和元年試験 問22 肢1

誤り。一団の土地の譲渡の場合、取得者ごとに判断することとなります。本肢の場合、1,000㎡であるため事後届出は不要です。

…………………………………………
Bは届け出が必要ですが、Cは不要です、ということでよいでしょうか。
2021.09.13 21:58
さん
(No.2)
市街化区域の届け出は、2000㎡以上から必要となるためBもCも不要です。
取得者の面積によって、届出が必要かどうかが変わります。
2021.09.13 22:11
ロックさん
(No.3)
あ、ごめんなさい、Bは2000mと読んでしまってました
2021.09.15 14:19

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド