農地法第4条の許可・届出について

ちゃんやまださん
(No.1)
農地法第4条では、市街化区域の農地を転用する場合、農業委員会に届け出をすれば足りるというのが原則だと思いますが、当事例の際は、都道府県知事に許可を貰うのではなく、必ず農業委員会へ届出をする形での手続きを踏む必要があるのでしょうか?

令和元年試験  問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢3
市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

上記の問は×で理由は
「市街化区域内に所在する農地の転用については、都道府県知事の許可を受けなくてもあらかじめ農業委員会に届け出ることで足ります」
といった解説となっておりますが、この様な事例の際は、都道府県知事への許可手続きはできないのでしょうか?

自身の中で整理が出来ておらず、解説していただけると幸いです。
2021.09.13 23:35
さん
(No.2)
あえて回りくどく整理させていただきますと、
農地法第4条は、「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」とありますが、最後の一文に「ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」とあると思います。
「この限りでない」は、「前述の規定を打ち消し、適用除外を定める」際に使用します。

そして、次の各号と言われるうちの8号に「市街化区域内にある農地を、政令で定めることによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外にする場合」とあります。

つまり、許可が必要と定めている第1項の規定を打ち消している以上、市街化区域内の農地を農委に届け出て農地以外にする場合は、”許可がいらない”ということになります。
”許可がいらない”ということは、知事は”許可をする必要がない”ので、許可してくれません。

ちなみに、許可がいる場合においても、第2項の規定によれば農委経由で申請せよとなっていますので、どっちにしても申請者が行くところは農委です。
2021.09.14 00:15
ちゃんやまださん
(No.3)
いさん

開設ありがとうございます。理解できました。
「この限りではない」という文言が自分の中でうまく解釈できていなかった様です。

ありがとうございました。
2021.09.14 09:48

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