営業保証金  保管替え

たんたんさん
(No.1)
宅建業法29条1項  営業保証金を金銭のみで供託している場合は、延滞なく費用を予納して、~途中略~  営業保証金を供託している供託所に保安替え請求しなければならない。
→本店と支店数に変更無い場合の最寄りの供託所の変更の場合、『予納して』が必要でしょうか?『予納して』はどんな場合に『予納して』が発生するのでしょうか?
2021.09.12 10:46
さん
(No.2)
ここの”費用”は保管替えに係る手数料です。
試験対策上はスルーして大丈夫です。
2021.09.12 16:37
たんたんさん
(No.3)
ありがとうございました。スッキリしました。
2021.09.19 15:20

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