平成23年:問1

yさん
(No.1)
AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。

上記の問題の回答は、誤りではないのでしょうか。
譲受人が知っている、または知らない事に重大な過失があれば履行拒絶できるはずです。
2021.09.11 17:25
ボラギノールさん
(No.2)
譲渡を禁止制限する特約があっても契約は有効です。
確かに債務の履行を拒否できますが。今回はそれを聞いているわけではありません。
債権譲渡が有効かどうかが聞かれてます。
2021.09.11 18:01

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