何故二つの回答が違う?【損害賠償予定額の増減】

きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
タイトルの件、下記2問の回答が異なる理由について疑問があるため
投稿させていただきます。

▼問題⓵▼
BとAが売買契約を締結し違約金の定め 2,000 万円とした。
Aが残代金を支払うことができなり債務不履行を理由に契約が解除された。
実際の損害額が2,000 万円よりも少なかったときでも、違約金の減額は一切認められない。
▼解説⓵▼
損害賠償額の予定をした場合、契約自由の原則から、裁判所は、実際の損害が予定賠償額と異なる場合でも予定賠償額を増減することができないのが原則である(民法420条1項参照)。もっとも、公序良俗違反・暴利行為(民法90条参照)を理由とする減額は認められる。したがって、Aは実際の損害額が2,000万円よりも少なく、公序良俗違反・暴利行為であることを立証して違約金の減額を請求することができる。
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▼問題➁▼
宅建業者Aが売主と個人の買主Bと売買契約を締結し、債務不履行の契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の 10 分の1と定めていた。
BはAの債務不履行により契約を解除したときに、
実際の損害額を証明することができれば、代金の 10 分の1を超えて請求することができる。 
▼解説➁▼
当事者が債務の不履行につき損害賠償額の予定をした場合、債権者は実損害が予定賠償額よりも多いという主張をすることができない(民法420条1項)。これは、宅建業者が売主、宅建業者でない者が買主の場合であっても同様である。したがって、たとえ買主が実際の損害を証明しても、予定額以上の請求をす
ることはできない。
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▼質問▼
(1)結論は損害賠償の予定の額は立証しても、増減額はできることがないのでしょうか?
(2)この二つの問題は内容が同じように感じてしまいます。答えが異なる理由は何故なのでしょうか?

これで、宅建業法を一問落としてしまい大変困っております・・・
どなたかご教示いただけますと幸いです。

何卒宜しくお願い致します。
2021.09.12 09:50
なあーさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.12 11:15)
2021.09.12 11:15
きゃのんさん
(No.3)
なあー様

ご回答ありがとうございます。

●宅建業法では
個人の主張:増減額できる場合がある。
宅建業者の主張:個人に不利がある場合は増減額できない

●民法では
公序良俗違反・暴利行為であることを立証して違約金の減額を請求することができる場合がある。

というような解釈でよろしいでしょうか><

補足ですが問題⓵は民法からの出題で➁は宅建業法からの出題でした。
読解力がなく、申し訳ございません。



2021.09.12 11:21
なあーさん
(No.4)
不正確な部分がありましたので、先程の投稿は一旦削除しました。
試験対策上は、「増額」は(個人からも)出来ないと考えておいた方が無難です。
2021.09.12 11:42
きゃのんさん
(No.5)
なあー様

ご回答ありがとうございます。
すみません。↑の投稿のパスワードを忘れてしまって
消すことができないので、そのままにしております。


かしこまりました!
ひとまず、細かいことは気にせず、ご助言のとおり
「増額」は(個人からも)出来ないと記憶いたします。

万一、この問題で”増額ができないか”という問題に出くわしたとしても
他の三問と比較して四択を解くようにいたします!


細かい質問に付き合って頂きまして、ありがとうございました!
2021.09.12 11:46
さん
(No.6)
横から恐縮ですが、
損害賠償額等の予定はそもそも、「損害額の立証」などの煩雑な手続きをしなくても賠償請求を容易にできるようにするための制度です。
また、この特約には、「何かあったとしても、損害額で争うのはやめましょう」というニュアンスが含まれているとも解釈できますので、特約があるのに損害額をわざわざ立証することが野暮なのです。

予定額を定める段階では、いくらの損害が発生するかは当然誰もわかりませんし、実際の損害額と比較して差額が生じるリスクを折り込み済みの特約なわけなので、どちらかに利益が生じたとしても考慮されないのが原則です。

ですので、試験対策上というレベルであれば、
・予定額があるときは原則増減できない
・ただし、公序良俗違反・暴利行為と認められれば減額できるかもしれない
くらいでよろしいかと。
単に、実際の損害額と予定額との間に差額が発生した、というだけでは、増減はできません。

なお、業法の規定は、予定額は2割までという制限がかかっているだけです。

消去法に回してしまうのはもったいないですよ!
2021.09.12 13:06
きゃのんさん
(No.7)
い様

ご回答ありがとうございます!

予定額があるときは原則増減できないが
【公序良俗違反・暴利行為と認められれば”減額”できるかもしれない】
ということでモヤモヤしていた問題の内容と解釈が一致しました!

問題⓵に関しては
”違約金の減額は『一切』認められない。”
→一切ではなく公序良俗違反・暴利行為と認められれば”減額”できる場合がある
問題➁に関しては
”実際の損害額を証明することができれば、代金の 10 分の1を『超えて』請求することができる。”
→予定額があるときは原則増減できない

こういったことでございますね!

スッキリしました><

一度⓵の方で誤った回答をして、『減額できるなら増額できる場合あるのか』という解釈をして
➁を解いた時に『増減できる場合あったな』というので回答して誤ってしまったため
困惑しておりましたが、今回でこの件は得点源になりました。

本当にありがとうございます!
2021.09.12 13:20

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