根抵当権を他の債権の担保に…
きゃのんさん
(No.1)
タイトルの件での質問です。
▼条文▼
第398条の11
元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
1項
第376条1項の規定
他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄すること。
他の債権の担保とすること
▼質問▼
❶【その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。】
❷【第376条第1項(他の債権の担保とすること)の規定による根抵当権の処分をすることができない】
❶と❷が矛盾しているようにとらえてしまっています。
結論、【根抵当権についても他の債権の担保とすることができる】というのは
確認したのですが、どのように考えたら❶と❷が矛盾しているように
とらえなくてすむか、アドバイス頂けますと幸いでございます。
読解力がなくて申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.11 20:15
いさん
(No.2)
>ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
とありますので、他の債権の担保とすることはできるのです。
第376条第1項ですが、「又は」「若しくは」とかいうややこしいのを排除して箇条書きにしますと、
(1)その抵当権を他の債権の担保とすること
同一の債務者に対する他の債権者の利益のために...
(2)その抵当権を譲渡すること
(3)その抵当権の順位を譲渡すること
(4)その抵当権を放棄すること
(5)その抵当権の順位を放棄すること
と5つありますよね。
第398条の11の規定を当てると「基本だめ。でも(1)はOK」ということになります。
枝番ですし、第376条第1項を上書きしていると考えると良いかもしれません。
2021.09.12 03:34
きゃのんさん
(No.3)
ご丁寧にご回答いただきまして
本当にありがとうございます!
条文は苦手でしたが、い様にアドバイスいただいたとおり
「又は」「若しくは」のややこしいのを排除して
箇条書きにするというのは、どんな条文にも適用できて
理解しやすいです!本当にありがとうございます。
また枝番は、遺言の最新の方が優先されるというような
特約のようなもので、上書きされるという認識を持つように致します!
嚙みくだいて分かりやすくご説明頂き
お陰でスッキリしました!
ありがとうございました!
2021.09.12 09:17
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