宅建士について
はまんちゃさん
(No.1)
宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。
答えは×となっています。
解説では
事務禁止処分に違反等の事由で登録消除されたときには、その消除の日から5年を経過するまでは新たな登録を受けることができません。また、欠格事由に該当したケースでは、その欠格事由がなくなるまで登録を受けることができません。事務禁止の期間が満了しても登録を受けられるとは限らないので、本肢は誤りです。
なお、事務禁止処分期間中に自ら申請して登録消除された場合には、その事務禁止処分期間が経過すれば登録を受けることができます。
となっておりますが
何度も問題と解説を読んでも理解できません。
どなたか噛み砕いて理解しやすく
ご教授していただけせんか?
よろしくお願いします。
2021.09.12 00:12
まるさん
(No.2)
Cが自ら申請して消除→期間満了後に登録を受けられる
Cの申請によらない消除→期間満了しても登録を受けられるとは限らない(欠格事由に該当する等)
「事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。」という表現は、
「事務禁止の期間満了後は、Cは、新たな登録を受けることができる」と言い換えることができます。
冒頭でお伝えした通り、Cの申請によらない消除は満了後に登録を受けられるとは限らないので誤りとなります。
2021.09.12 00:36
はまんちゃさん
(No.3)
言い換えの表現ですごく理解できました。
助かりました。今年、初受験です!
がんばります。
2021.09.12 00:48
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