宅建業法
海物語さん
(No.1)
営業保証金の届出は事業を開始するまでに行う必要がありますが、弁済業務保証金も同じく事業を開始するまでに届出をすればよいのでしょうか。
弁済業務保証金には納付については2週間以内という期間がありますが、届出はどうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
2021.09.09 10:42
海物語さん
(No.2)
最初の事務所ではなく、新たに事務所を設置した場合です。
2021.09.09 10:45
yuta.umehaさん
(No.3)
「主たる事務所最寄りの供託所」
に供託し、届け出をした後でないと事業を開始できません。
おせっかいかもしれませんが、弁済業務保証分担金の納付先にも気を付けましょう。
2021.09.09 14:14
管理人
(No.4)
社員は、設置した日から2週間以内に保証協会に弁済業務保証金分担金を納付する
↓
弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、その日から1週間以内に供託所に弁済業務保証金を供託する
↓
供託をした保証協会は、社員の免許権者に供託をした旨の届出をする
届出は保証協会の義務ですので、社員が、新たな事務所の事業開始までに届け出るという縛りはありません。
2021.09.09 14:47
海物語さん
(No.5)
そもそも届出は社員ではなく、保証協会が行うのですね。
2021.09.09 15:32
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告