35条書面、37条書面

初学者さん
(No.1)
昨日に引き続き、35条、37条に関する問題です。
複数の宅建業者が関与したとき作成・交付・説明義務はとうなるのでしょうか。
フォーサイトでは37条書面で、複数の宅建業者が関与した場合は
複数の宅建業者が関与する場合
・作成:いずれかの宅建業者
・記名押印:すべての宅建業者の宅建士
・交付:いずれかの宅建業者
・責任:すべての宅建業者
となっているのに対して、LEC問題集だと、複数の宅建業者が関与しているとき、37条書面の作成は一方の宅建業者による場合でも、交付は双方の宅建業者がその義務を負う。となっています。
フォーサイトでは交付はいずれかとなっているのに、問題集では双方となっている点が異なります。


サイトによって書かれていることが異なるのですが、どれが正しいのでしょうか。
35条書面で複数の宅建業者が関与した場合は、作成・交付・説明義務をすべての宅建業者が負うのか、37条書面では作成・交付義務をだれが負うのか知れればなと思います。
長くなりましたが、よろしくお願いします😔
2021.09.09 11:23
さん
(No.2)
どちらも持っていないので推測ですが、
LECが言っているのは、”だれが義務を負うのか”
フォーサイトが言っているのは”だれがその行為をするのか”
の違いではないでしょうか。

重説2回も聞くのしんどいし、契約書2部もらっても困るから、どっちかがやれば良いよ。ただ、義務は負っているのだから、責任もって全員ハンコ押してねってことで、書いてあることは違いますが矛盾はしません。
2021.09.09 21:24
初学者さん
(No.3)
つまりこういうことでしょうか。
複数の宅建業者が関与したときはすべての宅建業者が作成・交付・説明義務を負うが、実際にはいずれかの宅建業者が行えばよい。という感じでしょうか。

義務は負うけど、実際にはいずれかでいい。

よろしくお願いします!
2021.09.09 22:08
さん
(No.4)
そのような理解で問題ないと思います。
重説の際に複数の業者(の取引士)が臨席する必要はないとされているみたいなので。
ただ、ハンコだけ押してあとよろしくってかなりリスキーだと思いますし、実際にあるのかどうかは実務経験がない故わかりません。
2021.09.09 23:11
初学者さん
(No.5)
なるほど、理解しました
ありがとうございました!!
2021.09.10 11:29

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