不法占拠者と取得時効を受ける平然かつ公然と占有する

名前なしさん
(No.1)
こんばんわ。
不法占拠者と、所有の意志を持って平然と占有を継続するものって、紙一重ですよね?なのに物権変動で、扱いに結構な差があってモヤモヤします。

この前者後者の2つって、明確な違いってあるんでしょうか?
所有の意思をもっていても、善意有過失・悪意の場合もありますよね。(時効20年)そういうときは不法占拠者になるんでしょうか。

今日解いた問題は、AからBへ土地を売買したが登記はしていない。不法占拠者に対して登記をもっていないものは対抗出来るか?というもので、答えは対抗出来る。でした。

物権変動では取得時効の完成前に売買した場合は、取得時効を完成させたもののほうが、先に売買して登記を持っているものがいても勝つので、なんだかなーという気持ちです。

すっきりしない私に考え方を教えてもらいたいです。
2021.09.09 01:07
通りすがりさん
(No.2)
登記には公信力がありませんので土地購入者が登記を済ませたとしても
その後に占有者の時効が完成すれば占有の事実のほうが優先されてしまいます。

自分が買った土地に占有者がいるのですから、
登記がなくても占有者に出ていけって言うのは
おかしくありませんよね。
逆に、占有者がいるのに登記を済ませただけでアナタ時効完成まで何やってたんですか、
って話です。

俗に言う
「権利の上に眠るものは保護に値せず」ですね。
2021.09.09 10:25
名前なしさん
(No.3)
通りすがりさん
ありがとうございました!
夜中にモヤっとしたのですが、そういうことですね。
2021.09.09 15:59

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