35条書面・37条書面

初学者さん
(No.1)
下記の問題のどこが違うのか分かりません。

次のうち正しいものはどれか
問題文
・建物の売買の媒介において、売主が、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めがあるときは、その定めの内容について買主に説明しなければならない。

解説
誤り。
これは37条書面記載事項であるが、重要事項として説明すべき事項ではない。

これは一定の担保責任の履行に関する措置の概要のことだと思うのですが、35条。37条のどちらにも記載すべきだと思うのですが、なぜ間違いなのでしょうか。
一定の担保責任の履行に関する措置の概要は講じない場合でも記載する必要がありますし、、、

35条と37条の一定の担保責任を一緒のものとして考えていたので、よくわからなくなりました。
よろしくお願いします。
2021.09.08 22:47
初学者さん
(No.2)
ちなみに売主宅建業者、買主宅建業者以外です。
2021.09.08 22:50
管理人
(No.3)
この2つの関係はわかりにくいこともあり、頻出の質問です。こちらの過去スレッドが参考になるかと思います。
https://takken-siken.com/bbs/0352.html
https://takken-siken.com/bbs/0515.html

関連する図解も貼っておきますね。
2021.09.08 23:10
初学者さん
(No.4)
管理人様ありがとうございます。
35条書面には概要だけだけど、37条書面には「定め」も記載する必要があるから今回は間違いなのですね!
一定の担保責任が契約不適合だけでなく、住宅販売瑕疵担保保証金を指すことも新たに知ることができました!ありがとうございました😊
2021.09.09 09:27

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