令和2年12月試験 問6 肢4【問題の趣旨】

きゃのんさん
(No.1)
いつも、お世話になっております。

タイトルの件について質問がございます。

問題文)“BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に
基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない
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解説)正しい。転貸が適法に行われている場合、転借人は、原賃貸借契約と転貸借契約のいずれか低い賃料を限度に原賃貸人に対して直接負担を負います。この際、転借人は、賃料の前払いをもって原賃貸人に対抗することはできません(民法613条1項)。
よって、転借人Cは、転貸人Bへ賃料の前払いをしていても、それをもって原賃貸人Aからの賃料支払い請求を拒むことはできません。
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不明点⓵)賃貸人から転借人に請求できる賃料は、転貸借契約の賃料がが限度なのでしょうか?
解説やテキストをには”転借人は、原賃貸借契約と転貸借契約のいずれか低い賃料を限度”として記載があり、仮に【原契約賃料:10万円  転貸借賃料:15万円】であった場合の限度は【原契約賃料10万円】で
解釈は合っておりますか?

下記は⓵の解釈があっていた場合の質問です。

不明点➁)がこの問題の趣旨は
”転貸人に前払いしていたことについて対抗できない”ということでしょうか?

不明点③)”BがAに約定の賃料を支払わない場合”からして
原契約の債務不履行がある場合は、転貸借の範囲の債務を限度とするのでしょうか?

不明点④)BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度する。という問題がでた場合の正誤は正しいということなのでしょうか。

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転貸借賃料の方が低い金額になるのは考えにくいのかと困惑しております。
四択の中での正誤は理解できましたが、どうしても引っかかってしまい質問致しました。

どなたか、ご回答頂けますとありがたいです。
何卒宜しくお願い致します。






2021.09.09 00:35
きゃのんさん
(No.2)
続けて申し訳ございません。

上記の件について、
改めて問題文を確認したところ
Cは、『B』の債務の
→転借人は賃借人が賃貸に払っている賃料の
範囲を限度として
→範囲まで(仮の設定だと10万円まで)
ということだと理解できました!


一点、新たに質問です。

Cは、Bの債務の範囲を限度としてと言い切っている点については
転貸賃料の方が当然に高いからということなのでしょうか?

実務上ですと、転貸賃料の方が高いのは一般的かと思いますが
仮に親族の転借人に安く住まわせてあげたいから
賃貸賃料:15万  転借賃料:10万円
などという契約も考えられなくはないのではと思いました。
このケースの場合は
【Cは、『Bの債務の範囲』を限度】ではなく
【Cは『Cの債務の範囲』を限度】になるのでは・・・?と疑問に思っております。


民法を解くには、特に読解力が必要とされると思っており
細かいことまで確認しないと気が済まなくなっております。



どなたかご回答いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。


2021.09.09 10:59
きゃのんさん
(No.3)
1人で騒いでいて申し訳ございません。

条文をみると解説やテキストと、異なる内容と思われるものが記載されておりました。

■解説
貸が適法に行われている場合、【転借人は原賃貸借契約と転貸借契約のいずれか低い賃料を限度】に原賃貸人に対して直接負担を負います

■民法613条1項
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは【転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度】として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

これは、同じ意味合いなのでしょうか・・・
どのように理解すると良いのかアドバイスを頂けますとありがたいです!
2021.09.09 11:08
つくよみさん
(No.4)
きゃのんさん
私も疑問に思い、一字一句条文を眺めたところ、
転借人は、
【賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、】      
賃貸人に対して
【転貸借に基づく債務を直接履行する】義務を持つ

という読み方をすれば、解説どおりに解釈できるかな、と思いました。

きゃのんさんがおっしゃっている、
親戚の転借人に安く住まわせたい等で
賃貸賃料:15万  転借賃料:10万円
となっていた場合にあてはめますと、
15万を限度として10万(転貸借に基づく債務)を直接払う義務がある、となります。

上記解釈で誤っていたらどなたか書き込みお願い致します。
2021.09.09 14:01
きゃのんさん
(No.5)
つくよみ様

ご丁寧にご返信頂きましてありがとうございます!

本当に本当に、読解力がなくて申し訳ないのですが、
限度:賃貸借の賃料
義務:転貸借の賃料
ということなのでしょうか><

解釈)

転借人は、
【賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、】      
→オーナー×サブリースオーナーの賃貸借賃料が限度

賃貸人に対して
【転貸借に基づく債務を直接履行する】義務を持つ
→オーナーには入居者×サブリースオーナーの賃料を直接払う義務がある

別の仮設定)
賃貸賃料:10万  転借賃料:15万円
10万を限度として15万(転貸借に基づく債務)を直接払う義務がある

ということなのでしょうか・・・><
本当にすみません。


万が一、もし一語一句理解できなくとも
つくよみ様のおかげで、印象が残ったため
条文は暗記できそうです!



2021.09.09 14:30
つくよみさん
(No.6)
きゃのんさん

当方、不動産会社に勤めているものの実務的なことは詳しくなく、
説明が上手くできず申し訳ないです。
おっしゃる通りの解釈で問題ないと思います。

・転貸賃料の方が安い場合
賃貸賃料:15万  転借賃料:10万円
15万を限度として10万(転貸借に基づく債務)を直接払う義務がある
=払うのは10万でOK

・原契約賃料の方が安い場合
賃貸賃料:10万  転借賃料:15万円
10万を限度として15万(転貸借に基づく債務)を直接払う義務がある
→日本語としておかしい気もしますが、この場合は10万が限度、となるので
10万円を原契約の賃貸人(オーナー)に支払うことになるかと思います。

結果として、
【転借人は原賃貸借契約と転貸借契約のいずれか低い賃料を限度とし、原賃貸人に対して直接負担を負う】
という解説の通りになります。
2021.09.09 14:58
きゃのんさん
(No.7)
つくよみ様

ご返信ありがとうございます!

”10万を限度として15万(転貸借に基づく債務)を直接払う義務がある”
この部分が引っかかっており、理解が難しかった部分でしたが
つくよみ様に
『日本語としておかしい気もしますが、この場合は10万が限度、となるので
10万円を原契約の賃貸人(オーナー)に支払うことになるかと思います。』
このように言っていただけてスッキリしました!


嚙み砕いてご説明くださり、本当に感謝いたします。

また本件は凄く印象付いたので、
自信を持って回答できます!


条文と解説に細かく突っかかるような質問内容に
つき合ってくださり本当にありがとうございました!
2021.09.09 15:08

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