過去問題 平成25年試験 問3  肢3  【囲繞地】

きゃのんさん
(No.1)
いつも、利用させていただいており
非常に勉強になり助かっております。

タイトルの件で質問です。

問題文)甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。

解説)正しい。土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができます

不明点)囲繞地通行権は賃貸借契約は必要だということでしょうか?
⓵”土地が公道に通じているか否かにかかわらず”
→袋地であろうとなかろうと
➁”他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合
→契約すれば
③”当該土地を通行することができます”
→通行できる

=⓵➁③から袋地でも契約しないと通行できない
という解釈でよろしいのでしょうか…?
”地役権”に関しては賃貸借契約しないと通行できず
”囲繞地通行権”に関しては袋地の場合は当然に(原則有償で通行できるのは最低限)認められると
認識しており、テキストやネット上で調べてみても
不明点に沿う回答が得られなかったので質問致しました。

どなたかご回答頂けると大変ありがたいです!
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.07 10:41
amさん
(No.2)
きゃのん様

>”地役権”に関しては賃貸借契約しないと通行できず
>”囲繞地通行権”に関しては袋地の場合は当然に(原則有償で通行できるのは最低限)認められる
こちらに関してはきゃのん様の認識の通りです。
あとは登記の要・不要や期間の制限等に違いがあります。

>不明点)囲繞地通行権は賃貸借契約は必要だということでしょうか?
囲繞地通行権には賃貸借契約は不要です。(実務上、契約する場合が多いですが)

>=⓵➁③から袋地でも契約しないと通行できない
>という解釈でよろしいのでしょうか…?
肢3では袋地の場合、"囲繞地通行権"という権利になりますが、
袋地でない場合は"通行地役権"となります。
囲繞地通行権は賃貸借契約は不要ですが、してもよいです。
"通行地役権"では、きゃのん様の認識の通り賃貸借契約が必要です。
そのため、賃貸借契約を結んで通行する場合、"囲繞地通行権"と"通行地役権"のいずれであっても
Aは当該土地を通行することができます。
2021.09.07 12:52
きゃのんさん
(No.3)
am様

ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございます!
実務上についてや登記や制限についてなど
補足も説明してくださり大変ありがたいです!

囲繞地通行権については
✕賃貸借契約を結ばないと通行できないよ
〇賃貸借契約を結んでても通行できるよ

という解釈でございますね!

当問題が”甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合に『限り』、Aは当該土地を通行することができる。”
であった場合は、回答は誤りでございますね!

4択では、正誤が明確なものがあったので正解はしていたのですが
試験でもう少しひねって出題されたらどうしようかと思い
質問させて頂きましたが、スッキリしました!

引き続き、当サイトを利用して勉強していきます!

本当にありがとうございました!
2021.09.07 13:10
amさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.07 14:00)
2021.09.07 14:00
amさん
(No.5)
きゃのん様

>当問題が”甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合に『限り』、Aは当該土地を通行することができる。”
>であった場合は、回答は誤りでございますね!
"囲繞地通行権"の場合は賃貸借契約は不要(しなくてもよい)ですので、
この場合はおっしゃるとおり「誤り」です。

また、補足にはなりますが
○通行地役権
  ・要契約
  ・要登記
  ・当事者間の同意でどこでもOK
○囲繞地通行権
  ・契約不要
  ・登記不要
  ・囲繞地にとって損害が少ない範囲に限りOK
となりますので、
  ①「甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために
    当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、登記をしなければ、
    Aは当該土地を通行することができない。」
  ②「甲土地が公道に通じない場合、賃貸借契約をせずとも公道に出るために
    他の土地を選んで通行できる」
などの場合であっても「誤り」となります。
2021.09.07 14:01
きゃのんさん
(No.6)
am様

本当にご丁寧にありがとうございます!

囲繞地通行権、通行地役権について比較しやすいように
まとめてくださり、大変勉強になります。

読解力に欠けている私は、
この場合はこうだ、この場合はこうだ
というように、似たような問題は
比較しながらでないと理解が難しいので
このようにきれいにまとめて頂けると凄くありがたいです。

また、ひっかかりそうな問題⓵・➁についても
このように例題を見ると深く理解ができました!

am様が作られたテキストであれば
きっと理解が早かったのでは!と感じました!

本当にありがとうございました!
2021.09.07 15:16

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