請負契約と委任契約

しずさん
(No.1)
請負契約と委任契約について質問があります。
委任契約には請負契約の規定が適用されると考えていたのですが、異なるのは下記の部分だけでしょうか。
請負人=受任者
注文者=請負人
少し長くなります、、
請負の場合
注文者の帰責事由によらず仕事を完成することができないとき、請負契約が仕事完成前に解除だれたとき、請負人の既にした仕事が可分であり、その給付によって注文者が利益を受ける場合、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
この場合、請負人に帰責事由があっても報酬を請求できると思います。
一方で、委任の場合は
受任者の帰責事由によらず委任事務を履行することができないとき又は履行の途中で終了したとき、受任者は、委任者に報酬を請求することができる。
こっちの場合は、受任者に帰責事由がある場合は請求できない。


委任契約と請負契約を一緒にして考えるのは危険でしょうか。

2021.09.07 14:24
まるさん
(No.2)
請負契約と委任契約は違うものです。
条文もきっちり分かれています。
似ている部分も多少はありますが、性質がまるで違う契約ですので、それぞれをきちんと覚えた方が良いです。
2021.09.07 17:55

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