宅建業法のクーリングオフについて
チョビさん
(No.1)
「Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したときBは契約解除できるか。」
結論:Bは契約解除できる
という内容でしたが、文章の解釈によっては業者Aの「契約の履行に着手」というのは
①Bによる代金全額支払い
②引渡し完了
という要件を履行したとも取れ、
Bは契約解除できないかと思うのですが‥
具体的にAの契約の履行に着手とは
どんな行動を指すのでしょうか?
勉強不足や見落としだったらスミマセン!
知っている方がいましたらよろしくお願いします。
2021.09.06 14:21
SORAさん
(No.2)
Aの履行に着手とは引き渡しです。
クーリングオフ制度はAB両方が履行に着手するまで契約の解除ができます。
Bが代金を全額支払ったという記載はないので、Bは契約の解除ができます。
説明がわかりにくかったらすみません!
2021.09.06 14:52
チョビさん
(No.3)
わかりやすく教えて頂きありがとうございました!(^ ^)
2021.09.06 18:16
Mさん
(No.4)
クーリングオフが出来ない例外は
×「履行に着手するまで」
〇「履行関係の終了(引き渡し及び代金支払い)」
ではないでしょうか?
「履行に着手するまで」の要件は手付による解除の例外要件だと思われます。
2021.09.07 16:32
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