契約不適合について
マットさん
(No.1)
宅建法40条による「契約不適合を担保すべき責任に関し、引き渡しの日から2年以上・・・」
とあったり、
「契約不適合に関して売主に通知する期間を3カ月とする」特約が有効であったりしますが、この違いは何なのでしょうか?
2021.09.07 00:02
キノキノさん
(No.2)
2021.09.07 00:05
まるさん
(No.3)
>「契約不適合に関して売主に通知する期間を3カ月とする」特約が有効であったりしますが、
どういった事例なのか教えてください。
事例によって適用される法律が変わり、それによって結論も変わってきます。
2021.09.07 07:03
マットさん
(No.4)
令和元年度試験 問3(1)です。
回答の意味が良くわからなくてすみません。 よろしくお願いします。
【問】事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合の存在を知った時から2年後にその旨をAに通知しても、BはAに対して担保責任を追及することができる。
【回答】 [正しい]。契約不適合に関して売主に通知する期間を3カ月とする特約は有効です。しかし、売主が知りながら告げなかった事実については、特約の有無にかかわらず責任を免れることができません(民法572条)。契約不適合担保責任を追及するための通知期間は、買主が知った時から1年が原則ですが、引渡し時に売主が悪意または重過失である不適合については、1年という制限は適用されません(民法566条)。Aは、建物引渡し時に契約不適合の存在を知っていたのですから、買主は知った時から1年以内でなくても、当該請求権が消滅時効にかかるまでは売主の担保責任を追及できます
2021.09.07 21:20
まるさん
(No.5)
民法では、公序良俗に反しない限り、どのような特約も「有効」です。
「売主は契約不適合責任を一切負わない」という特約すら有効となります。ただし売主が知りながら告げなかった不適合についてはこの限りでないのは解説の通りです。
宅建業法による契約不適合責任の特約の制限は、プロと素人の取引ではあまりにもプロが有利なので、素人が不当な扱いを受けることを防ぐためのものです。
本問ではわざわざ「事業者ではないA」と書かれているので「宅建業法の適用はないですよ。民法のみで考えてね」という作問者の意図が読み取れます。
宅建業法を考慮すべき問題の時は、問題文に「宅建業法によれば」の文言が入ります。どの法律に照らし合わせるかの確認は大事です。
2021.09.07 21:41
マットさん
(No.6)
スッキリしました。
2021.09.07 21:57
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告