貸付債権

さん
(No.1)
貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を知っているときでも、AからCへの債権譲渡は有効である。
これって知ってる場合は無効ではないんですか?
2021.09.06 18:51
SORAさん
(No.2)
Cが知っていたとしても無効になることはありません(^^)


2021.09.06 19:40
さん
(No.3)
回答ありがとうございます。もう一点質問なんですが、仮に譲渡禁止特約に違反して債権譲渡を行った場合は支払いを拒めないですか?悪意だったりしたら支払いを拒否できたりします?
2021.09.06 23:31
USJさん
(No.4)
横からすみません。

仮に譲渡禁止特約に違反して債権譲渡を行った場合は支払いを拒めないですか?悪意だったりしたら支払いを拒否できたりします?
>はい、支払いを拒めます。

原則として譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効です。
※債務者の善意悪意は関係ありません。

譲渡禁止特約についてCが悪意もしくは善意重過失の場合、債務者はCに支払いを拒むことができます。
2021.09.07 09:55
さん
(No.5)
なるほど!
譲渡禁止特約を知ってても譲渡は拒めない。でも支払は悪意・重過失であれば支払は拒めるということですね。ありがとうございます。
2021.09.07 10:23

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