❝印紙税❞の課税標準となる記載金額について

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の件につきまして、下記3つの文書には契約書の記載金額に消費税額を含めないとされています
①不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
②請負に関する契約書(第2号文書)
③金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
が、「総額表示」が4月1日から義務づけられた事を受けたりしないのでしょうか・・・
2021.09.04 20:31
さん
(No.2)
試験対策上は不要かと思いますが、
総額表示は、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合に義務とされていますので、契約書等は対象になりません。
ただし、あらかじめ価格表示するのであれば、その表示媒体を問わず総額で表示する必要があります。
2021.09.05 13:59
フレディさん
(No.3)
いさんへ

ご指摘ありがとうございます。
対象可否について認識させて頂きました。
ふと疑問に思ったもので、お手数をお掛け致しました。
2021.09.05 22:19

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