不法行為責任
初学者さん
(No.1)
原則として「所有者には無過失責任があるため、所有者は被害者に対する責任を免れない。」
と考えているのですが、占有者に帰責事由がある場合は、所有者は責任を免れるのでしょうか。
請負人に帰責事由がある場合でも責任は免れることができないですが、占有者の場合は確か免れるような、、
請負人に帰責事由あり→免れない
占有者に帰責事由あり→免れる
という考えはあっていますでしょうか。
2021.09.04 13:57
初学者さん
(No.2)
よろしくお願いします。
2021.09.04 13:58
管理人
(No.3)
民法717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
…
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
工作物の占有者が責任を負うのが基本ですが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを立証すれば、所有者に損害賠償責任が移ります。請負人に帰責事由があれば、当該所有者は被害者に賠償した後に、請負人に求償する形になります。
2021.09.04 16:32
初学者さん
(No.4)
上記の条文を読んで、理解いたしました。
まず初めに責任を負うのは占有者なので、占有者に帰責事由があれば、所有者は責任を負わず、占有者が必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負う。
考えがいろいろとごっちゃになっていました。
これからも頑張ります!
2021.09.04 17:00
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