平成21年試験 問37 肢4

ロックさん
(No.1)
自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の割賦金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。

正解  ×

誤り。割賦販売の場合には、代金の3割を受領するまでに移転登記をする必要があります(宅建業法43条1項)。3,000万円の3割は900万円ですので、Aは900万円の支払いを受けるまでに移転登記をしなければなりません。

確か3割の支払いを受けていなければ移転登記をしなくてもよいということだと思うのですが、
受領前に移転登記をしなければならないとなると、
その支払いが3割に達するかどうかわからないので、
結局は3割り達する可能性を考えて移転登記をしなければならなくなり、3割り支払いを受けていなければ移転登記をしなければならないという規定は意味のないものになると思うのですが、この関係性はどういうことなのでしょうか。
2021.09.04 14:50
はせパクさん
(No.2)
割賦販売ってわかりやすい日本語で言うと、分割払いですよね?
いくらずつ分割払いするのかはおいておいて、一度でも分割払いを行うと
買主は契約の履行を着手したことになるはずです。これによって売主も契約の履行をする必要があり、
宅地の引き渡しと移転登記が必要になります。
では、例えば3000万円の宅地を200回払いで契約したとします。
すると、3000万÷200で1回当たりの支払額は15万円になります。
1回目の分割払い(15万円)を払っただけでも買主は契約の履行を着手したことになっちゃいます。
いくら売主がプロの宅建業者で、買主が素人だとしても、たったの15万円で登記も引き渡しもするのは
売る側からしたら不安ですよね?だから支払額の3割を受け取るまでは登記はしなくていいですよって言うのがこの規定の意味なのではないでしょうか?
2021.09.04 17:24
はせパクさん
(No.3)
補足ですが、スレ主さんの「その支払いが3割に達するかどうかわからないので、
結局は3割り達する可能性を考えて移転登記をしなければならなくなり」の考え方が間違ってると思います。
分割払いの契約をしておいて、総額の3割に支払が達成するかどうかわからないなんて状況あります?
契約した段階で全額払うつもりだけど、一括払いするお金はないので分割払いにするのが普通ですよね?
「3割に達するかどうかかわらない」のに分割払いの契約するって・・・踏み倒す気まんまんじゃないですかww
2021.09.04 17:28
ロックさん
(No.4)
あぁ、確かに分割払いですものね。それで計算できますよね。スッキリしました、ありがとうございました
2021.09.05 12:36

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