教えてください

さいばいまんさん
(No.1)
いつも利用させていただいております
ありがとうございます

質問なのですが、

H12  問12  選択4

“Bの建物がDからの借地上にあり、Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明け渡すべきときは、Aが期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、Aは、裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。”

[正しい]。借地上の建物の賃借人が、借地権の終了を終了の1年前までに知らなかった場合、裁判所は借地上の建物の賃借人がそれを知った日から1年以内で土地の明渡しを猶予する期限を設定することができます。借地権の終了を知らなかった借地上の建物の賃借人を保護するためです(借地借家法35条1項)。
よって、借地上にBの建物があり、その建物を賃借していたAが借地権の終了を知らなかった場合には、土地の明渡しにつき猶予を裁判所に請求することができます。

借地借家法の問題なのですが、通知する期間は1年から半年の間じゃないのでしょうか
分かる方ご教授お願いします。
2021.09.04 20:31
まるさん
(No.2)
おそらく建物賃貸借の更新との混同をされているものかと思われます。

今回のケースは地主であるDが、建物の賃借人Aに対して「Bに貸していた土地の契約期間が満了したので、土地を使う権利がありません。あなたは不法占有者です。出ていってください」というものです。
Bの借地権が終了することをAが知らなかったとしたらAがかわいそうなので、Aが1年前までに知らなかったならば、明け渡しの期間を猶予してあげましょうと言うのが今回の借地借家法35条1項の規定です。
2021.09.05 09:00

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