平成30年試験 問19 肢3
ロックさん
(No.1)
都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
正解 ○
正しい。都市計画区域の変更等によって建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなされます(建築基準法42条2項)。これを「2項道路」といいます。
解説として2mの道で、というよりは4m未満でという方が適切だと思います。
2021.09.04 13:44
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2018/19.html
2021.09.04 15:23
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