平成22の問21の1

こんぶさん
(No.1)
平成22年の問21の1ですが、

土地区画整理事業は原則、都市計画事業として施行されるが例外は60条から74条の規定は適用を除外。
土地区画整理事業=都市計画事業(すべてではない)

解答をよんでも理解できなかったのですが
こうゆうことなんですか?
頭があまりよくないので誰かたすけてください。
2021.09.04 11:00
管理人
(No.2)
解説の論点がずれていたので新しく書き直しました。

土地区画整理法において「施行地区」と「施行区域」という言葉は次の意味を持ちます。

施行地区 … 土地区画整理事業を施行する土地の区域
施行区域 … 都市計画法に基づき、土地区画整理事業について都市計画に定められた区域

施行【区域】内の土地区画整理事業は公的施行になるので、常に都市計画事業として施行されますが、施行【地区】の土地区画整理事業は個人施行・組合施行・会社施行なども含むため、都市計画事業として施行されるとは限りません(土地区画整理法3条の4第1項)。

なお、都市計画法では都市計画事業を円滑に進めるため、建築制限や土地の先買い、土地の買取請求、損失補填、土地収用法に基づく土地等の収用又は使用などが定められています。しかし、土地区画整理法はこれらについて独自の規定を置いているため、施工区域内の土地区画整理事業に対しては適用外とされています。よって、後半の「土地収用法第3条…同法の規定を適用する」という記述も誤りです(土地区画整理法3条の4第2項)。
https://takken-siken.com/kakomon/2010/21.html
2021.09.05 12:11
こんぶさん
(No.3)
地区と区域が同じ施行からはじまってたのでそこまできずかなかったです!!
上記の説明をみて納得です!!
ありがとうございます!!!
2021.09.05 13:48
こんぶさん
(No.4)
続きです。
そうすると同じ問題の4がなっとくです!!
助かりました!!
2021.09.05 14:00

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