農地法

初学者さん
(No.1)
模試を解いているのですが、解説に農地法3条又は5条の許可を受けずにした行為は無効とあるのですが、
4条の場合は無効にならないということでしょうか。
お願いします。
2021.09.01 11:07
akrさん
(No.2)
3条と5条は権利移転を伴いますので、それについて無効ということです。
4条は転用でしたよね。現に農地が駐車場になってしまった姿を指差して「それ無効!」と言われても「?」となってしまいます。転用自体は現になされてしまったので無効とはなりません。
しかしお咎め無しという訳ではなく、原状回復命令や工事差止め命令、罰金といった処分が科されることがあります。(農地法64条)

5条についても権利移転は無効、転用については同様です。
2021.09.01 11:34
初学者さん
(No.3)
akr様ありがとうございます。
なるほど、権利移動が無効になるみたいな感じなんですね!
ありがとうございます!
2021.09.01 16:32

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