債務不履行による解除
独学マンさん
(No.1)
2021.09.01 12:36
USJさん
(No.2)
>こちら滅失した段階によるのですが、原則として相手に帰責性がなければ損害賠償請求できません。
「解除をした者は、解除した場合であっても損害が生じていれば、損害賠償請求ができる。」
>こちらの条文は"損害賠償を請求しやすくする為"だと思います。
例えば、契約締結前にそもそも建物が滅失していた(原始的不能)として債務不履行による解除&損害賠償請求をする場合があったとして、解除すると契約は無かったことになります。
無かった契約に対して損害賠償請求するのは大変なので当条文が記されているのだと思います。
間違っていたらすみません。
2021.09.01 13:49
いさん
(No.3)
例のように、放火による滅失であれば、損害賠償の性質が変わります。
第三者の放火ということであれば、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。この場合、その第三者に対して請求することになります。
また、契約の解除と損害賠償は、別の問題です。
>解除をした者は、解除した場合であっても損害が生じていれば、損害賠償請求ができる。
の部分は、民法第545条第4項のことを指していると推察しますが、
これについては、契約を解除して契約が無かったことになると、債務不履行そのものが成立しなくなり、損害賠償請求の根拠もなくなってしまう、と考えることもできます。そうならないよう、原状回復でカバーしきれないような損害があれば、賠償させることができるというものです。
2021.09.01 20:31
独学マンさん
(No.4)
相手に帰責事由が無い場合、損害賠償請求出来ない。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
この2点をおさえておけばよいという事ですね
2021.09.02 12:39
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