平成24年 問10
きくりんさん
(No.1)
選択肢3 「誤り」
Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
・なぜ、Fが法定相続人ではないのでしょうか。
・兄弟姉妹に法定相続分がある条件
上記2点どなたかご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
2021.08.24 18:04
USJさん
(No.2)
>Fさんが相続人ではない理由は、Aさんの直系尊属であるBさんがご存命の為です。
法定相続人は、
第1順位 直系卑属
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
となります。
ですので、第2順位である直系尊属のBさんが全て相続します。
兄弟姉妹に法定相続分がある条件
>直系卑属、及び直系尊属がいない場合に相続します。
今回のケースですと、Bさんが既に他界もしくは放棄した場合などに、
Dさんの代襲相続としてFさんが相続します。
2021.08.24 18:17
きくりんさん
(No.3)
投稿いただきありがとうございます。
配偶者がいない場合の考え方が、曖昧になっていましたが納得できました。ありがとうございました。
2021.08.24 18:28
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