平成24年  問10

きくりんさん
(No.1)
平成24年問10

選択肢3 「誤り」
Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

・なぜ、Fが法定相続人ではないのでしょうか。
・兄弟姉妹に法定相続分がある条件

上記2点どなたかご教示いただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
2021.08.24 18:04
USJさん
(No.2)
なぜ、Fが法定相続人ではないのでしょうか。
>Fさんが相続人ではない理由は、Aさんの直系尊属であるBさんがご存命の為です。

法定相続人は、
  第1順位  直系卑属
  第2順位  直系尊属
  第3順位  兄弟姉妹
となります。

ですので、第2順位である直系尊属のBさんが全て相続します。


兄弟姉妹に法定相続分がある条件
>直系卑属、及び直系尊属がいない場合に相続します。

今回のケースですと、Bさんが既に他界もしくは放棄した場合などに、
Dさんの代襲相続としてFさんが相続します。
2021.08.24 18:17
きくりんさん
(No.3)
USJさん
投稿いただきありがとうございます。

配偶者がいない場合の考え方が、曖昧になっていましたが納得できました。ありがとうございました。
2021.08.24 18:28

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