宅建業法  35条書面

初学者さん
(No.1)
重要事項の説明は宅建業者ではない買主に行われるものだと思うのですが、両方とも宅建業者ではない場合はどうなるのでしょうか。
宅建業者ではない売主は宅建業者ではない買主に説明しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
2021.08.24 17:55
USJさん
(No.2)
宅建業法が適用されないので、重要事項の説明は求められないですね。

宅建業法は宅建業者からお客様の利益などを保護する法律なので、
宅建業法外だったらお好きにどうぞ…という感じだと思います。
2021.08.24 18:20
初学者さん
(No.3)
USJさんありがとうございます。
宅建業法が適用されるのは宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者以外のときだけという考えで大丈夫でしょうか。
2021.08.24 20:55
USJさん
(No.4)
厳密には、"宅地や建物"の"取引"を"業"として行う場合に宅建業法が適用されます。
ですので、売主は素人で、買主が業者というケースもあるのでお気を付けを…!
2021.08.24 22:29
初学者さん
(No.5)
返信ありがとうございます。
なるほど!
わかりました!問題文をよく読むように気をつけます。ありがとうございました!
2021.08.24 22:39

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