平成17年問15 借地借家法
kanaさん
(No.1)
肢3 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。”
[正しい]。民法では賃貸借契約の最低期間を定めていないので、動産では6月の契約期間は有効となります。一方、定期建物賃貸借でない建物賃貸借で1年未満の契約期間を定めた場合、借地借家法の定めにより期間の定めのない契約とみなされます(借地借家法29条1項)。
借地借家法29条1項
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
↑上記についてですが、期間1年未満の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借となる
とありますが、、、6か月という期間の定期建物賃貸借ってありますよね?なぜ期間の定めがない契約という表現になるか理解できません!!教えて頂ければと存じます!!
2021.08.23 19:30
akrさん
(No.2)
一方定期賃貸借契約では、おっしゃる通り6ヶ月でも有効に定めることが出来ます。
2021.08.23 20:17
kanaさん
(No.3)
定期借家除く6か月は期間の定めのない契約ということですね!!
2021.08.24 15:24
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告