一般定期借地権について
たっけんぼーやさん
(No.1)
排除する旨の特約」があるのですが、また一方で「3つの借地権(一般、事業用、建物譲渡特約付)は、いずれも更新がなく
期間の満了によって借地契約が終了する」となっています。
それならば一般定期借地権の「公正証書等の特約」は必要
ないのではないかと考えたのですが、どなたか教えて
いただきませんでしょうか?
2021.08.21 17:24
まるさん
(No.2)
> また一方で「3つの借地権(一般、事業用、建物譲渡特約付)は、いずれも更新がなく
期間の満了によって借地契約が終了する」となっています。
3つの「定期借地権」ですよね。用語は正確に使ってください。
普通借地権と定期借地権の違いは頻出ですので、違いを正確におさえてください。
一般定期借地権は、「公正証書等書面による更新等を排除する旨の特約」がなければ成立しません。この特約がない契約は一般定期借地権ではなく、期間の満了により契約が必ず終了するわけではなくなります。
2021.08.22 11:20
たっけんぼーやさん
(No.3)
2021.08.22 13:37
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告