平成22年試験 問17 肢3

ロックさん
(No.1)
開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。

同意を得ていない者ではなく同意をしていない者だと思われます。
2021.08.21 09:40
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2010/17.html
2021.08.21 09:50

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