平成25年試験 問34 肢4の疑問

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題肢にての日程期間の解説文なのですか、❝契約の解除の書面を送付したのは買受けの申込みから「2日+5日=“7日後“」です❞が、クーリング・オフについて書面で告げられた日が分かりませんが、仮に買受けの申込日だったとしての事だと思いますが、なので【書面で告げられた日から起算して“8日目“】と云う事解釈でよろしいでしょうか。
2021.08.21 15:31
akrさん
(No.2)
そうですね。7日後であり、(仮にクーリングオフについて告げられていたとして)初日から起算して8日目ということになります。

他の法律では翌日を起算日とするものが多いので、ややこしいですね。
2021.08.21 18:35
フレディさん
(No.3)
akrさんへ

ご回答ありがとうございます。
以前にも期間中の起算日等のご質問をさせて頂いた事もありますが、本当に一瞬、えぇ!?て固まってしまいます。
こういった問題の取りこぼしが命取りと肝に銘じたいところです。
2021.08.21 19:37

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