クーリング・オフについて

kazu2さん
(No.1)
平成24年問37の選択肢1で、Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。と記載されて解答は✖となっていますが、クーリング・オフの説明より代金の全額支払いと引渡しが優先されることが理解できません。どなたか詳しい方ご教授いただければ幸いです。
2021.08.21 20:32
akrさん
(No.2)
クリーニングオフについて説明されていようがいまいが、どこで買受けの申込みをしようが、代金の全額を払って引き渡しを受ければクリーニングオフは出来ません。

それでもなおクリーニングオフが出来るなどとなれば、おちおち不動産の取引なんて出来たものではありませんよね。
2021.08.21 23:01
さん
(No.3)
制度の仕組みに疑問を持たれているとお見受けしましたので、条文引っ張ってきました。
業法37条の2第1項1号には、「その申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において」としか記載がありませんので、そもそもクーリングオフに関する説明自体は義務ではないと思われます。(実務上はトラブル回避のためにきっちり説明するのでしょうが)
反対に、同第2号には「申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。」と規定されていますので、説明よりも優先されるのは当然といえば当然でしょうか。

あとは考え方の話になりますが、引き渡し”かつ”全額支払いなので、もう明らかに住んでいるわけですよね。
それを今さら説明がなかったからといって撤回されてもわかりましたで済む話でもありませんし、じゃあ説明してたら撤回したんですか?って話ですよ。普通はお金払う前にやっぱやめたいんですけどってなりませんか。
お金払って引き渡し受けてたらそれはもう撤回の意思はないと判断してよろしいのではないかと。
2021.08.21 23:14

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