平成27年試験 問43 肢2【問題の内容について】
きゃのんさん
(No.1)
【宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。】
買主は業者か個人か断定されていますか?
業者が買主であった場合は30%の手付金を受領することが
問題ないと認識しております。
そもそも、30%の手付金の受領自体不法行為でないのでは?とモヤモヤしております。
・私の解釈自体が間違っているのか
・問題の趣旨が不法行為の業務停止処分の指示をだせるのはどこかの問題
など、ご助言いただけますと大変ありがたいです。
宜しくお願い致します。
2021.08.20 18:46
amさん
(No.2)
>この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
「~処分を受けることがある」なので、もし個人であれば処分を受けます、という話です。
また、宅建業法39条1項の違反は業務停止処分の対象ではありませんし、
そもそも甲県知事は処分権限を持ちません。(こちらは解説の通りです)
ここで問われているのはおそらく、
・業務停止処分の対象違反かどうか
・処分権限をもつのは誰なのか
だと思われます。
2021.08.20 18:59
きゃのんさん
(No.3)
教えて頂きましてありがとうございます!!!
受ける『ことがある』という文章でかなり納得できました!!!
問題文をしっかり読みながら引き続き
過去問に向き合っていくことが改めて勉強になりました。
本当にありがとうございました!
2021.08.20 20:30
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